読み始めてから、少し難しいなとか分からないと思った方は、何度か読み返すか、同僚や上司などに尋ねて理解して下さい。
ビル全体に入っている会社や組織に勤務している被疑者の捜索差押許可状を請求するとします。
当然、「捜索すべき場所」を記載することになりますが、どのように記載するでしょうか。
往々にして、被疑者は、ビルの何階で、かつ、どのような部署の、どのような位置で勤務しているのか、分からないことが多いと思います。
部署が分かっているなら、「〇〇課」と勤務箇所を特定したうえで、「被疑者が使用する机、ロッカー、キャビネット・・・。」という記載をしていると思います。
しかし、被疑者の勤務場所と関係の無い階や被疑者が使用した文書などが置かれている場所、あるいは、被疑者が使用したであろう会議室などは捜索しなくて良いのでしょうか。
被疑者が勤務している場所は、大部屋で、捜索と同時にゴミ箱に捨てられたり、シュレッダーをかけてしまっているときにはどうやって押収したら良いのでしょうか。
押収拒絶権を行使するような組織や暴力団などは易々と任意提出に応じることはありません。
捜索差押許可状を得るにあたっては、一度の捜索において、漏れなく、最大の効果をあげることが最も大事なことなのです。
押さえるべき物は全て押さえる、当然のことながら、現金も含めて、全て押収出来るように「差し押さえるべき物」を吟味することも大切ですが、「捜索すべき場所」に到達出来ないのであれば、それも徒労に終わってしまいます。
さて、どうしましょう。ということで続きは後日



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