そもそも形式犯である有印私文書偽造、同行使で逮捕状を請求した私に落ち度があったのですが、キャッシュカードの財産的価値についても「交付手数料」をあてるしかありませんでしたので、いずれにせよ、形式犯であるとおもいます。
しかしながら、特殊詐欺や闇金のツールとして、口座の売り買い等がなされるようになった昨今としては、「形式犯」ということではなく、「実質犯」としての法の適用を行うよになってきており、法の概念も社会情勢によって変遷しています。
裁判官の定年について触れておきますと、裁判所法第50条には「最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。」となっています。
簡易裁判所の裁判官のほとんどは書記官から内部試験で登用されているのが現状ですが、法に規定されているように簡易裁判所の裁判官の定年が70才であることから、高等裁判所で退官された判事が簡易裁判所の判事になる場合もあるのです。
逮捕した男の目的は偽名のキャッシュカードを手にいれることであり、手に入れたキャッシュカードで借入をすることが目的だったのです。
借入は、月々いくらずつか返していくという「約定返済」型が一般だったのですが、被害に遭った銀行では「利息だけを返済し、借り入れた額は据え置き」という借入だったのです。
例えば、50万円をキャッシュカードで借入しても利息だけが返済されるために、口座に一万円をいれておけば、毎月、利息だけが支払われることとなり、延滞とならないために犯罪の発覚を遅らせることが出来たのです。
これに目をつけた被疑者が、郵便物の転送システムを悪用して、実在しない人物を作り、住居の移転を郵便局に届けておいて、簡易書留で送られてきたいくつものキャッシュカードを入手して借入を起こして現金を手にいれるという犯罪を行っていたのです。
銀行に提出する身分証明書については、自己の運転免許証をコピーして、ワープロで打ち出した住所や名前を張り付けて、さらにコピーをして、銀行の窓口に「今、免停になっていて運転免許証が無いのでコピーを持っている。」と信用させ、口座を開設していたのです。
当時は銀行自体がバブルで身分確認を緩やかに行っていたのですが、今ではそのような身分確認で口座を開くことは不可能ですので申し添えておきます。
因みに運転免許証を偽造したコピーを窓口に提出すれば、コピーと言えども偽造有印公文書行使の犯罪が成立し、下限刑が定められている重たい罪となります。



コメント