平日は毎日、ブログを更新してきましたが、情報量が多すぎて読めないという声もあり、来週からは「週に2回(月曜日と木曜日)」に、ブログ更新をしていこうと思います。ブログが無いからといって体調不良になったというわけではありませんのでよろしくお願いします。
「追認」とは、簡単に言うと「過去にさかのぼって、その事実を認めることであり、事後承諾」を言います。
「民法」では、「無効な行為や取り消すことが出来る行為について、権限者が事後的にその行為を認める権利」を言い、「民法上、無効な行為の追認、取り消しうべき行為の追認、無権代理行為の追認」が規定されています。
例えば、未成年者が親、つまり法定代理人の同意なく単独でアパートを借りる契約をしたとします。この契約は取り消すことが出来るのですが、法定代理人である親が追認すると取り消すことが出来なくなり、確定的に契約が有効となるのです。
「ああ、民法か。警察は関係ないな。」と早とちりをしないで下さい。「追認」は民事だけでなく、刑事事件についても「追認」とされた場合は罪とすることが出来なくなる場合もあるのです。
当初から返済する意思も能力も無いのに、返済期日までには土地が売れてお金が入るので、その土地の売買手続き費用として100万円貸してほしいと申し向けて、現金100万円を騙し取った事件があったとします。
被害者は少しでも返済してもらおうと騙し取られた現金の一部を被疑者から返してもらうと「追認」となってしまい、詐欺としてとらえることが難しなってしまいます。
刑事事件として何がネックになるのだということを考えておかないと事件の構築も出来ないどころか、被害者を救うことさえ出来なくなるので「民事」や「民法」と切り離すのではなく、しっかりと勉強して欲しいと思います。



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