犯罪の端緒を得て、捜査した結果、その事実が無いことが判明して送致する場合や告訴や告発がなされて、捜査の結果、犯罪事実が無いことが明らかとなり、送致や送付する場合の「犯罪事実」や「犯罪の情状等に関する意見」をどのように記載しているでしょうか。
結論から述べると「犯罪事実」の欄には「被害事実の要旨」と記載し、「被害者によると(被害届による事実)と届出されたものである。」と記載し、告訴や告発の場合は「告訴(告発)事実の要旨」と記載し、「告訴(告発)状によると(告訴あるいは告発状による事実)と告訴(告発)されたものである。」と記載します。
「犯罪の情状等に関する意見」欄には、「捜査の結果(経過)」と訂正記載し、「捜査の経過と結果、罪とならない理由」を記載してから「しかるべき処置願いたい。」と記載することになります。
その理由についてですが、「犯罪事実」については、「犯罪」では無いのですから、「犯罪事実」とすることは適当ではなく、被害者の弁や告訴、告発にかかかる事実を記載することとなります。
また、「犯罪の情状等に関する意見」についても、犯罪ではありませんので、「犯罪の情状等に関する意見」とするのは適当ではなく、「捜査の結果(経過)」と訂正記載して、捜査の結果、被害者が届出た犯罪事実が無く、あるいは告訴(告発)事実が無く、罪とならないことが判明した経過と理由を記載して、「しかるべく処置願いたい。」と結ぶこととなります。
犯罪の嫌疑があれば、「処分願いたい。」となるのですが、犯罪で無いことが明らかになった場合については、「処分」することは不能ですから「しかるべく処置願いたい。」となるのです。
なお、告訴、告発については、ご存じのとおり、全件、検察庁に送付しなければなりませんし、身柄を拘束した場合は「送致」となります。マスコミがこぞって使っている「送検」という用語は、刑事訴訟法上にはありません。



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