私が捜査の係長をしていたときの署の刑事課は、まだ刑事防犯課と言って、今の刑事課と生活安全課がひとつになっていた時代でした。
その刑事防犯課で勤務していたとき、執務時間も終わって、そろそろ帰ろうかと思っていたとき、執務室が異なっていた防犯係長が「おう。傷害事件や。聞いたってぇな。」と小学校低学年の男の子とその祖母と思われる方を私のもとに連れてきました。
防犯係長は、常々、「自信があるのは取調べや。」と豪語されていましたし、同席していた署長との集団面談でも、そう言っていましたが、私のとしては、「信用は出来ないな。」と思っていました。
相談室で話しを聞くと母親の内縁の夫に暴力を受けているとのことであり、居住地の自治体担当者に連絡するとともに児童相談所に身柄付きで通告したところ、病院での受診結果は肋骨の骨折もあり、入院措置となりました。
外見上は確かに傷害事件でしょうが、心の中で思ったことが具現化してしまいました。少年警察や保安警察においての逮捕や検挙というものは、「手段」であっても「目的」ではありませんし、そのことについては、過日、記載したとおりなのですが、捜査員の取調べや相談というのはもっと注意深く、気を付けて行うべきなのです。
刑事警察においては、カウンターパートが被害者や遺族ですから、被害者のために何をすべきなのかという「気遣い」にも似た注意が必要であり、誰にも分からなくても良い「気遣い」でもあります。
刑事警察だけではなく、少年警察や交通警察であっても被害者を慮れない「取調官」や「捜査官」は信用できませんし、ましてや「取調べに自信がある。」という「取調官」には被疑者も心から供述をするということないでしょう。
某署で、官房の課長であり、当直長として勤務していたとき、初動班として勤務していた刑事課員が「当直だったら被害届くらいとれよ。」と一般の当直員にいきり立っている場面に遭遇したことがあります。
私は、一般の当直員を制して、2時間ほどで被害届と被害者調書をあげて、証拠品の書類と手配関係の書類と一緒にまとめて、刑事課に持って行かせました。
この捜査員は、次の日に出勤してきた刑事課長にこっぴどく叱られたみたいでしたが、被害者に対する「気遣い」と同様に、私たちはどの部署にいようと警察職員に変わりがないということを踏まえて、専務員であることの「矜持」を履き違えることのないようにしなければなりません。



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