私が、生活安全部の課長時代に摘発した事件について、当時、日本経済新聞社の一面に
「レバ刺しを出した焼肉店経営者逮捕 この1年ほどの間にこんな摘発が2度あったのをご存じだろうか。おととしの夏に食品衛生法で牛の生レバーの提供が禁止となり、やがて警察は強権発動に踏み切ったのだ。法律が独り歩きするケースの見本かも知れない。官による過剰規制を憂える声は少なくなったが、まさか逮捕まで・・・と誰もが思っただろう。」
というコラムが載りました。
1年ほどの間に、こんな摘発をしたのは、京都府警察です。
府南部の署管内で摘発したのが、全国初であり、2番目が、繁華街の焼肉店となります。
なぜ、食品衛生法で、生レバーの提供を禁じるようになったのかというと今日の新聞を見ると良く分かると思います。
動物は、食中毒を引き起こすO157という病原大腸菌を体内に持っていますが、人間や馬などのある程度の体温がある動物においては、O157は体内で生きていけず、それよりも体温が低い牛や鹿は、反芻することによって、O157が体内で保有されることになります。
昔は、O157が、肉の表面に付着したとしても、表面を加熱すれば大丈夫と言われていましたが、ある事件が起こったことをきっかけに調査しなおしたところ、肝臓の内部にもO157が存在していることが明らかになりました。
重篤は食中毒を惹起する生レバーの提供は、食品衛生法で禁止されることとなりました。
ある事件というのは、2011年4月、富山県の焼肉店で出された牛の生肉を食べた客のうち、5人が死亡して、181人が食中毒となった事件です。



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